大阪府安全なまちづくり条例 第六章の第20条
(ピッキング用具の有償譲渡等の禁止等)平成14年4月1日施行
第20条
1 何人も、次に掲げる場合を除いては、ピッキング(鍵以外の物を鍵穴に差し込んで、当該錠前を損傷、破壊その他その本来の機能を損なうことなく解錠を行うことをいう。以下同じ。)に使用される針状、鉤状その他特殊な形状の金属(これと同程度の硬度を有するものを含む。)製の器具(以下「ピッキング用具」という。)の有償による譲渡又はピッキングの仕方の有償による教授(以下「ピッキング用具の有償譲渡等」という。)をしてはならない。
一 錠前業者(主として錠前の製造、販売、取付け若しくは解錠又は合い鍵の作成若しくは販売を業として行う者をいう。以下同じ。)又は錠前技術者の養成を業とする者が、他の錠前業者又は錠前業者に常時使用される従業員に対してピッキング用具の有償譲渡等を行う場合
二 錠前業者又は錠前技術者の養成を業とする者が、次に掲げるものに対してピッキング用具の有償譲渡等を行う場合
イ 犯罪の予防若しくは捜査又は建築若しくは住宅に関する事務を所掌する国又は地方公共団体の機関及びその職員(当該事務を担当する職員であって、その属する国又は地方公共団体の機関が必要と認めるものに限る。)
ロ 錠前、防犯、建築、住宅等に関する調査研究を行う公共的団体その他のものであって、公安委員会が公示して定めるもの
2 錠前業者又は錠前技術者の養成を業とする者は、ピッキング用具の有償譲渡等を行おうとする場合には、その相手方がピッキング用具の有償譲渡等を受けることができるものであるかどうかを、公安委員会規則で定めるところにより確認しなければならない。
3 錠前業者は、ピッキングその他の方法により容易に解錠されない構造及び材質を有する錠前(以下「ピッキング等に強い錠前」という。)の開発及び普及のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 公安委員会は、府民がピッキング、錠前の破壊等により住宅に侵入される等犯罪の被害に遭うことを防止するため、ピッキング等に強い錠前を普及するための広報、啓発等の活動を行うとともに、ピッキング等に強い錠前の開発及び普及の促進に資する措置を講ずるよう努めるものとする。