ピッキング事件被告:詐欺の共謀も認定 東京高裁判決 2002.04.05
特殊な工具で鍵を開けるピッキングで住宅に侵入し、現金や預金通帳を盗んだとして、窃盗罪などに問われた中国人の陳仁貴被告(28)に対し、東京高裁は4日、一部無罪とした東京地裁判決を破棄し、改めて懲役3年6月を言い渡した。1審は、盗んだ預金通帳などで現金を引き出した有印私文書偽造・同行使や詐欺罪について、仲間との共謀を否定したが、吉本徹也裁判長は事前に仲間と共謀したと認定した。
判決によると、陳被告は00年4月、東京都台東区のマンションなどから預金通帳や印鑑など計269万円余相当を盗み、金融機関から計281万円余を引き出した。
東京地裁は昨年8月、陳被告と現金を引き出した仲間との共謀を否定し、住居侵入と窃盗罪だけを認めて懲役2年6月とした。高裁は、陳被告が(1)現場で通帳や印鑑を物色していたと推認できる(2)携帯電話で仲間と頻繁に連絡を取っていた(3)窃盗後に引き出した金の分配のため、中華料理店で仲間と会ったとみられる――ことなどから「事前共謀を推認できる」と結論付けた。 【小林直】
[毎日新聞4月5日]